1条第
本商店会は原宿神宮前商店会と称し(以下「本会」といい、事務所を渋谷区神宮前に置く。
第2条
本会は会員の相互扶助の精神に基づき、会員のために必要な共同事業を行うとともに、会員の事業の健全な発展に寄与し、
あわせて地域の町会及び住民と相携えて、健康で豊かな街づくりに邁進することを目的とする。
第3条
本会は第2条に定める目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
1.売り出し、宣伝、広報等、共同販売促進事業
2.地域の健全な発展、改善を行うための事業
3地域内の防犯、防災、美化等についての事業
4.本会会員の相互の親睦、ならびに会員及びその従業員の福利厚生に関する事業
5.その他総会ならびに理事会で必要と認めた事業
第4条
本会の地域は渋谷区神宮前3丁目18番と神宮前4丁目25番から32番の一帯とする。
第5条
本会の予算、決算及び事業計画については書面をもって各会員に配布する。その他の必要事項については会報等により周知させる。
第6条(会員の種類と資格)
本会の会員の種類及び資格は次の各号による。
1.一般会員
第4条に定める地域内において、自己所有店舗ならびにテナント店舗を問わず、小売業、サービス業及びそれに準ずる事業を営む者。
2.ビルオーナー会員
第4条に定める地域内においてテナントビルを営む者。
3.特別会員
第4条に定める地域外にある企業を営む者で、本会及び地域に何らかの係わりのあるもの。
第7条(入会)
前条に定める本会会員たる資格を有する者は、本会会員2名以上の推薦を受け、理事会の認証を得て入会することができる。
第8条(脱会)
1.本会会員はあらかじめ書面をもって本会に通知の上、脱会することができる。
ただし会員中に負担した会費等については一切返却しないものとする。
2.前項により脱会する場合は、会員中に負担すべき会費等債務について、脱会希望日までに全額精算しなければならない。
第9条(表彰)
本会会員が本会の発展に著しく貢献があると認められた場合、理事会の決議により表彰することができる。
第10条(戒告・除名)
1.本会の名誉を傷つける行為があった時。
2.本会を利用して不正なことを行った時。
3.本会の事業を妨げ、または妨げようとした時。
4.本会則並びに本会の理事会及び総会で決議された事項に違反した時。
5.第11条に定める本会の会費を10か月以上滞在滞納した時。
前項各号により本会が被った損害については、本会は当該会員に対し請求することができる。
第11条(会費の徴収)
本会の健全な事業運営と発展7をはかるため、別に定める原宿神宮前商店会会費規定により、会員から会費を徴収する。
第12条(事業年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日を以って終わる。
第13条(運営に要する経費)
本会を運営するために要する経費は、会費、寄付金、協賛金等の収入をこれにあてる。
第14条(資産の管理)
本会の資産は、会長が管理し、その運用は総会で決定する。
第15条(役員の種類と定員)
本会の役員の種類及び定員は次の各号による。
1.名誉会長1名
2.会長 1名
3.副会長 若干名
4.会計 1名
5.理事 若干名
6.監査 1名
7.顧問 若干名
第16条(役員の選出)
本会の役員は、本会会員から選出する。
第17条(役員の選出)
役員は総会にて選出する。
第18条(役員の選出)
役員に欠員が生じた時、あるいは会長が増員を認めた時は、次期総会の選出を経ることなく、
会長の指名により選出することができる。
第19条(役員の任期)
役員の任期は2事業年度とし、再選することができる。
第20条(役員の任期)
補欠のため選出された役員の任期は前任者の残任期間とする。
第21条(役員の職務)
役員は次の各号の縮むを遂行するものとする。
1.会長は本会を代表し、本会の業務を遂行するとともに、総会ならびに理事会を招集する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3.会計は第13条に定める経費ならびに、第14条に定める資産の管理について、会長を補佐し日常の運営、管理を遂行する。
4.理事は会長ならびに副会長を補佐し、本会の健全発展に寄与する。
5.監査は本会の業務を監査する。
6.顧問は必要と認めた時は会長、副会長に助言を与える。
7.会長は必要と認めた事項に対して役員会を設置し、会長は委員会を選出することができる。
8.委員長は会長の指示に従い、委員会を指揮する。
第22条(事務局)
本会の業務を円滑に遂行させるため、理事役員の中から会長の指名により事務局員を置く。
第23条(慶弔及び見舞い)
1.本会は会員相互の親和のため、会員の慶事、弔事、長期療養に際して金員或いは相当する物品などを贈るものとする。
2.前項の慶弔事由ならびに慶弔金額は、別に定める原宿神宮前商店会慶弔規程による。
3.その他必要と認める時は、理事会の決定により慶弔金などを贈ることができる。
第24条(総会開催)
1.本会の総会は会員で構成し、議長は会長が行う。
2.会長が都合で議長ができない場合は、会長が議長を指名する。
3.総会は定例総会及び臨時総会とする。定例総会は毎年5月に開催する。
臨時総会は必要に応じ開催するものとし、会長がこれを招集する。
4.総会は会員の2分の1以上の出席を以って成立する。ただし欠席した会員からあらかじめ人以上が提出された場合は、
総会に出席したものとみなすこととする。
5.総会の決議方法は出席者の過半数を以って決定する。ただし可否同数であった場合は会長がこれを決定する。
第25条(総会議決議項)
総会に付議する事項は次の各事項とする。
1.本会の収入、支出、予算及び決算に関する事項。
2.本会の会則の会則改正に関する事項。
3.役員の選出に関する事項。
4.本会の事業計画に関する事項。
5.第11条に定める会費規定の改正に関する事項。
6.第23条慶弔規程の改正に関する事項。
7.その他会長が必要と認めた事項。
第26条(理事会開催)
理事会は原則として隔月偶数月、ならびに必要があるとき会長が招集し議長は会長が行う。
第27条(理事会付議事項)
理事会に付議することを要する事項は次の各号とする。
1.総会に付議することを要する事項。
2.総会の決議により委任された事項。
3.本会の事業運営上必要な事項。
4.その他会長が必要と認めた事項。
第28条(決議)
1.総会に付議することを必要とする事項中緊急を要するときは、理事会の決議を以って決定することができる。
ただし理事会の決議は次回の総会に付議して承認を得なければ定することができる。ただし理事会の決議は
次回の総会に付議して承認を得なければならない。
2.理事会は構成員の2分の1以上の出席により成立し、その決議は出席の過半数による。ただし可否同数であった場合は
会長がこれを決定する。
付則:本会則は平成15年4月1日より適用する。